あ | か | さ | た | な | は | ま | や | ら | わ | アルファベット
原則として取締役の任期は2年、監査役は4年です。 定款で1~10年まで短縮・伸長が可能です。 実質の任期が過ぎてからの重任・再任登記となってしまった場合は、法務局から裁判所へと通告され、最悪の場合 過料が発生してしまいます。(100万円以下の罰金)