新設法人データ販売ビジネスパートナー


当社では新設法人データ(リスト)販売のビジネスパートナーを募集しております。
個人・法人・本業・副業は問いません。
新設法人データ販売の手続き一切は当社で行います。

ビジネスパートナーの業務内容


○ 新設法人データ(リスト)をご利用になる先(個人、法人問いません)をご紹介ください。

・ノルマは一切ございません。ご自分のお好きなペースで行ってください。
・その他ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。


報酬


各プランの30%をパートナーにお支払いいたします。

※お支払いはご紹介いただいたお客様よりお申込代金をいただき次第、1週間以内に決済いたします。



手続き内容 パートナー契約から報酬支払いまで


1 当社とビジネスパートナー契約の締結
2 パートナー様より新設法人データ利用者の情報提供(ご紹介)をいただく
3 ご紹介いただいた方よりお申込をいただく
4 全額ご入金(完全成約)をいただき次第、1週間以内に報酬お支払い



パートナー加入条件


・パートナー様は個人、法人問いません。
・当社が総合的判断に基づきパートナーとして認める方。
・パートナーのご契約期間は1年となります。以後は、双方の合意に基づき1年毎に更新とさせていただきます。
・ご紹介におけるトラブルについては、パートナー様の悪質な関与が無い限り全て免責致します。



ビジネスパートナー契約約款


(目的)
第1条 本約款は新設法人リストドットコム(以下、「当社」という。)が提供するビジネスパートナー制度(以下、「本制度」という。)の利用を目的とする契約(以下、「本契約」という。)の内容について定める。

(用語の定義)
第2条 本約款における各用語の定義は、次の通りとする。

【用語】    【用語の意味】
パートナー 本約款の自己の利用を希望した申込人
キャッシュバック パートナーの販売活動への対価
販売活動  パートナーが当社プランをご紹介すること
ご紹介者  当社の各種サービスを受ける方でパートナーから紹介された方

(認定承認)
第3条 本制度は、当社が認定承認したパートナーのみが利用できるものとする。

(販売活動内容)
第4条 パートナーは、当社が行う販売活動に協力するため、当社に当社提供サービス利用者を紹介する。

(活動範囲及び活動条件)
第5条 パートナーが行う活動の範囲は全国区とし、何ら活動範囲の制限を設けないものとする。また、パートナーが行う活動に一切ノルマは設けないものとする。

(価格決定)
第6条 ご紹介者への新設法人データの価格は、当社が定めるものとする。

(契約書作成等)
第7条 パートナーの販売活動により、当社サービスをご利用手することとなった場合には、当社がご紹介者と手続きを進めるものとす る。また、データ提供における契約書その他付随書類作成に関しても、全て当社が行うものとする。但し、パートナーは当社からの協力要請があった場合には、協力してデータ提供の手続きを遂行するものとする。

(販売利益の分配)
第8条 パートナーの販売活動により、正式成約に至った際、その粗利益の30%を一週間以内にパートナーへキャッシュバックするものとする。
2 同条前1項における正式成約とは、新設法人データ各種プランの販売価格全額がご紹介者より当社へ入金された場合をいう。すなわち、着手金入金によるものは正式成約とみなさないものとする。
3 同条前1項における粗利益の算出方法は、販売価格-その他データ提供に係った諸費用
とし、当社が計算を行う。
4 キャッシュバックの際の振込手数料はパートナーの負担とする。

(免責事項)
第9条 当社は、パートナーの販売活動におけるトラブル・紛争に関して一切責任を負わない。
2 パートナーは、販売活動後のトラブル・紛争に関して一切責任を負わない。但し、パートナーの悪質な関与があるとみなした場合はこの限りでない。

(契約期間)
第10条 本契約の有効期間は本契約成立の日、すなわちパートナーの申し込み日から1年間とし、契約期間満了の1箇月前までに甲乙双方の合意があった場合、更に1年間毎に契約延長するものとする。

(守秘義務)
第11条 パートナーは、本契約の履行にあたって知り得た業務上の秘密を第三者に漏らしてはならない。

(損害賠償)
第12条 パートナーが、その責に帰すべき事由により当社若しくは第三者に損害を与えた場合、パートナーは賠償の責任を負うものとする。

(契約違反等)
第13条 当社は、パートナーが次ぎの各項の一に該当したときは、何等の予告なく直ちに本契約を解除できるものとする。
(1)本契約に定める事項に違反し、又は履行を怠ったとき。
(2)取引上の機密事項、情報の漏洩が判明したとき。
(3)その他、本契約の継続しがたい事由が生じたとき。


(本約款の変更)
第14条 当社は、本約款の内容をパートナーに対して予告なく変更することがある。この場合、本契約に係る条件は、変更後の約款条項による。

(残存義務)
第15条 パートナーは、本契約の期間満了後又は解除後においても次の各号に関する義務を負うものとする。
(1)第11条に定める守秘義務
(2)第12条に定める損害賠償責任

(定めなき事項)
第16条 当社及びパートナーは、この契約に定めのない事項が生じたとき、及びこの契約各事項の解釈について疑義が生じたときは、相互に誠意をもって協議の上解決するものとする。

(管轄裁判所)
第17条 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。

附則
本約款は平成24年11月27日から施行される。


平成24年11月27日制定

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