あ | か | さ | た | な | は | ま | や | ら | わ | アルファベット
発起人は、申込者の中から設立時募集株式の割当を受けるものを定めかつ、そのものに割り当てる設立時募集株式 の数を定めなければならない。どの申込者に対し何株を割り当てるかの決定は発起人が自由に決定しうる(割当自 由の原則)。 割当の決定により。株式申込人は株式引受人となる(会社法62条1項)。