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さ行 - 財団法人


 財団法人には、一般財団法人、公益財団法人、特例財団法人 、その他学校法人等のその他の財団法人が存在する。

 財団法人とは、設定者により一定の目的のために提供された財産(財団)を運営するためにつくられる法人で、
 法人格の基礎はこの財産に置かれている。法人格の基礎を団体(社団)に置く社団法人と対置される。一定の要件
 を満たすことにより設立できる一般財団法人と、公益法人(学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的と
 する法人。民法33条2項)として認定された公益財団法人がある。

 財団法人の制度は、目的財産をその提供された目的に適合するように管理するための主体的組織として大陸法に
 おいて発達した制度である。なお、英米法において発達した信託とその機能を同じくするところがある。

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