ビジネス用語集


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ら行 - 利益相反取引


 取締役が自ら当事者として、または第三者の代理人として会社と取引をする場合、会社を犠牲にして自己又は第三
 者の利益を図る恐れがある。

 また、会社が取締役以外のものと取引する場合においても、取締役の第三者に対する債務について会社が連帯保証
 する場合のように、取締役と会社との利益が相反する場合がある。

 そこでこのような利益相反取引については競業取引の場合と同様、株主総会(取締役会設置会社の場合は取締役会)
 の承認を必要とし(会社法356条1項2号、3号、365条)、また承認を必要とし、また承認を得れば民法
 108条(自己契約及び双方代理)を適用せず取締役が会社を代表できるものとした(会社法356条2項)。

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