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か行 - 株主平等原則


 株主平等原則とは、株式会社は株主としての資格に基づく法律関係については株主を、その有する株式の内容及び
 数に応じて、兵頭に取り扱わなければならないという原則のことをいう(会社法109条1項)。

 その根拠は、一般的な正義・公平の理念が団体法においても発展したもんであるとされる。すなわち、株式は均等な
 割合的単位であるから権利も均等であるべきといえる。また、株式会社では社員である株主の個性は問題とされず、
 かつ社員の後退が自由であるため社員の人的な個性に基づく平等はかえって不平等である。株主平等原則はこのよう
 な根拠に基づく。

 そして、その法律上の表れとして、会社法109条1項に株主平等原則が明示されている。これに加えて、議決権
 (会社法308条1項)、剰余金配当請求権(会社法454条3項)、残余財産分配請求権(会社法504条3項)
 について、持株数に応じて付与される旨の規定がある。

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