ビジネス用語集
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か行 - 公開会社
公開会社とは、その発行する全部または一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の
承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう(会社法2条5項)。
そして、公開会社出ない会社とは、これ以外の会社、すなわち、その発行する全部の株式の内容として譲渡によ
る当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けている株式会社をいう。
つまり、その発行する株式のうち、会社の承認を受けずに自由に譲渡できる株式が1株でもある場合は当該株式
会社は公開会社となる。