ビジネス用語集
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か行 - 外国会社
我が国の法律に準拠して設立された会社が内国会社であり、和宅に以外の国の法律に準拠して設立された会社が
外国会社である(設立準拠法主義会社法2条2項)。
外国会社は、本来であれば我が国の会社法の適用を受けないはずである。しかし、我が国の会社法の適用を免れ
るために外国会社を設立するなどの脱法行為を防止するため、我が国に本店を設け、又は我が国において営業を
なすことを主たる目的とする外国会社(疑似外国会社)は、日本において取引を継続してすることはできないと
規定し(会社法821条1項)、これに違反して取引を行ったものは、外国会社と連帯して、その債務を弁済す
る責任を負う(同条2項)。